あすなろ訪問看護ステーション
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在宅医療用語解説

減免とは?

保険料や利用料が、減額になったり免除されたりする制度・措置のこと。低所得や災害等特別な事情など、各自治体により様々な制度があります。詳細は各自治体にお問合せください。

☆代表的な減額免除

【生計困難者に対する利用者負担減額措置】

 収入・貯蓄が一定の基準額を下回る、いわゆる生計困難者に対し、本来1割の介護サービス費用の自己負担を、 半分の5%に軽減する措置。
 国の制度では、社会福祉法人等による「訪問介護」など4サービスが対象だが、東京都ではH14年1月から、全ての事業主体および「訪問看護」など5サービスを加えた9サービスを対象とするなど、自治体により独自の拡大策を実施している場合もあります。
 利用者が利用を希望するサービス提供事業者が、各自治体にそのサービスの軽減措置を申出(実施)していれば、軽減を受けることが出来ます。
※ 基準額等、詳細は各自治体にお問合せください。



■ 東京都の例 ■




介護扶助とは?

(1) 生活保護の受給を受けている介護保険の被保険者(1号・2号)で、要介護者または要支援者。

(2)  医療保険未加入のために介護保険の2号保険者にならない人で、特定疾病による要介護者および要支援者。

に対し、かかった介護サービスの自己負担分 ((1)の方は「1割」、(2)の方は「10割」) が、生活保護法により負担される制度。

※ 詳細は各自治体にお問合せください。

40歳以上・65歳未満の
生活保護受給者
65歳以上の
生活保護受給者
医療保険加入者 介護保険の
2号被保険者
介護保険の
1号被保険者
医療保険未加入者 介護保険の
2号被保険者
にならない者
介護保険の
1号被保険者